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相続人確定のための戸籍収集

ご家族のご逝去をうけ相続が発生すると、残されたご家族は相続人となり様々な手続きを行う事となります。

手続きを行うにあたり、まずは被相続人の相続人が誰であるかを確定するために戸籍の収集を行わなければなりません。ここでは、相続時に必要な戸籍についてお伝えいたします。

相続手続きに必要な戸籍等

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票
  • 相続人全員の現在戸籍謄本、住民票

また、故人に子どもがいたかどうか等、ご家族の状況で収集すべき戸籍が異なることもあるため、詳しくは相続の専門家までご相談下さい。

戸籍収集に時間がかかる恐れのあるケース

結婚や転勤などで一生のうちに複数回転籍をしている方は少なくないため、一カ所の自治体で揃うという事はあまりありません。こういった場合、自治体とのやり取りに想像以上の時間を要してしまうことがあります。

このように戸籍収集に時間のかかることが予想されるケースについてご紹介いたします。

  1. 被相続人が転籍を繰り返していた
    被相続人が引っ越し等で転籍を繰り返していた場合は、それぞれの本籍地を管轄する全自治体へ戸籍請求する必要があり、多くの手間と時間を要することになります。
  2. 相続人の中にすでに亡くなっている方がいる
    相続人であるはずの被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、亡くなった方の子もしくは孫が代わりに代襲相続人として相続することになります。
    この場合、被相続人との関係性を明らかにするため、上記の必要書類に加え、亡くなった相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も取得する必要があり、通常よりも多くの時間を要することになります。
  3. 相続人が兄弟姉妹のケース
    相続人の中に兄弟姉妹がいるケースにおいては、集める戸籍の請求先が複数個所に及ぶ可能性が高いため、戸籍の収集に時間がかかることがあります。

相続人が確定したら「相続関係説明図」を作成する

相続人が確定したら相続人の数や関係性をひと目で把握できる「相続関係説明図」の作成に移ります。

相続関係説明図には、家系図のように被相続人ならびに相続人の氏名、生年月日、続柄、死亡年月日等が記載されており、後に行う遺産分割協議の際に必要となるだけでなく、不動産の相続登記の際にも使用します。

相続関係説明図を作成する際の書式にはとくに決まりはありませんが、誰が見ても分りやすく、読みやすい表になるよう心掛けて作成して下さい。

相続関係説明図を作成

被相続人のご年齢によっては戸籍が古く、慣れない方にとっては解読が難しいケースも少なくありません。相続関係の読み間違えを避けるためにも、相続の専門家にご相談ください。

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