
こちらでは長崎の皆様に「相続税」についてご説明いたします。
相続税とは、ご家族が亡くなり相続が発生したことを受け、「相続や遺贈により財産を取得した者」に支払い義務が生じる税金のことを言います。納税額についてはご自身で算出し、相続税申告の期限内に申告および納税までを済ませなければなりません。
なお、相続税には「基礎控除額」が設定されており、亡くなった方(被相続人)より引き継いだ財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた遺産総額が基礎控除額を超えた部分が課税対象となります。
したがって、必ずしも相続や遺贈などにより財産を取得した全ての人が納めなければいけないというわけではありません。不動産など、相続財産の価値が高い場合には、たとえ財産がひとつであったとしても相続税申告が必要になる可能性が高くなります。
相続財産の数が少ないからと安心しないで、相続が発生したらまずは相続税申告の有無について確認しましょう。
基礎控除額は下記の算式を用いて計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数
上記の計算式からわかるように、相続人の人数が多いほど控除額が大きくなり、相続税の申告対象外となる可能性が高くなります。このことを受け、生前に養子をとって相続人を増やし、相続税対策とされる方がいらっしゃいますが、養子の数には制限があるため注意が必要です。
- 被相続人に実子がいる場合、1人まで
- 被相続人に実子がいない場合、2人まで
なお、相続人の中に相続放棄をした方がいらっしゃる場合は、その人も法定相続人の人数に含むことができます。
相続税の計算に際しては、控除や特例等を適所で活用して最終的な相続税額を抑えることが賢い納税方法といえます。
相続税の申告期限
相続税の申告納税には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税申告の書類を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出および納付をしなければなりません。
したがって、相続が発生したら早急に相続税申告の有無を確認し、手続きに取り掛かるようにしましょう。
また、申告内容が間違っていたり、申告漏れをしたりすると、延滞税や過少申告加算税などといったペナルティが課せられる恐れがありますので、大切な財産を無駄に減らすことのないよう、期限内に申告納税まで済ませましょう。
長崎の皆様、計算に際しては、申告納税までを相続税の専門家に頼って、対象財産を正確に評価してもらうと安心です。相続税申告に関してお悩みのある長崎の皆様はぜひみんなの相続遺言相談プラザ長崎の専門家までご相談ください。
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