相続が開始すると、相続の開始を知った日から3か月の熟慮期間内に、相続方法を判断する必要があります。
相続方法の一つである「限定承認」は、被相続人が所有していたプラス財産の範囲を限度にマイナス財産を継承するというものです。
限定承認のメリット
プラス財産を超過した分のマイナス財産は相続人が弁済する必要はないため、以下のようなケースでは有効となることがあります。
- 相続財産のなかに、是が非でも継承したいものがある
- プラス財産と比較して、マイナス財産が多いことが明らか
例えば相続財産としてプラス財産1,000万円、マイナス財産3,000万円があった場合、限定承認をすれば継承すべきマイナス財産は1,000万円となります。
限定承認のデメリット
限定承認はプラス財産を継承しつつマイナス財産が減らすことができますが、デメリットも存在します。
相続人全員での申立てが必要
限定承認をする場合は家庭裁判所への申立てを行いますが、その申立ては相続人全員で行う必要があります。もし相続人の中に1人でも反対する人がいると、限定承認は認められません。
みなし譲渡所得税がかかる場合がある
相続財産の中に不動産や株式等、価格が変動する財産が含まれる場合、みなし譲渡所得税がかかる場合があります。被相続人が不動産や株式等を購入した時点の金額と、亡くなった時点の金額を比べ、亡くなった時点の金額の方が高い場合に、その差額に対して税金が課されるのです。これをみなし譲渡所得税といい、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行わなければなりません。
手続きが複雑
限定承認の手続きは非常に複雑で、家庭裁判所へ申立てをしてからすべての手続きが完了するまでに1年~2年かかることもあります。
この手続きが完了するまでは、遺産に手をつけてはなりません。もしも手続き完了前に遺産を少しでも処分してしまうと、単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄の手続きが一切できなくなってしまいますので注意が必要です。
このような理由から、限定承認が利用されることはほとんどないのが現状です。冒頭でも触れたとおり、限定承認を行う場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に申し立てる必要があります。
この熟慮期間内に相続人全員で申し立てることが困難だとあらかじめわかっている場合は、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをすることもひとつの方法です。詳しくは熟慮期間の伸長のページをご覧ください。