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相続方法の決定

相続人は、相続が開始したことを知った日から3か月以内の熟慮期間内に相続の方法を選択しなければなりません。

相続の方法には3種類あり、被相続人が所有していた相続財産を全て引き継ぐ「単純承認」、プラスの財産の分だけマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」、相続財産を一切受け取らない「相続放棄」が挙げられます。

単純承認を選択するときは、何か手続きや届け出等を行う必要はありません。しかし、限定承認または相続放棄を選択する場合は、上記の熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述を行わなければなりません。

上記の期間内に何の手続きもしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいます。単純承認をした後は、撤回することも、限定承認や相続放棄を行うこともできません。

そのため、被相続人が多額の借金や負債を抱えていたなど、マイナスの財産が見つかったときには熟慮期間に注意しなければなりません。

相続方法を選択するときの判断基準

どの相続方法を選択するべきかの大きなポイントは、借金や保証債務といったマイナスの財産の額です。この額が現金や預貯金といったプラスの財産よりも明らかに多いようであれは、単純承認ではなく、相続放棄を選択することも視野に入るでしょう。

ただし、相続放棄は一切の財産を放棄するため、当然プラスの財産も引き継ぐことができません。

プラスの財産の中に、代々受け継がれてきた不動産などどうしても相続したいものがあるときは、限定承認を選択することも手段のひとつです。

「財産調査がなかなか進まず、熟慮期間が迫ってきている」「限定承認するべきか、相続放棄するべきかわからない」といった問題を、ご自身だけで判断するのは簡単ではありません。相続手続きを進めるにあたっては、まずは相続に精通した専門家に相談し、アドバイスをもらうことがおすすめです。

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