相続では、相続人になったことを知った日から3か月以内に相続方法を決める必要があります。
相続方法は、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があり、限定承認と相続放棄をする場合には、3ヵ月の期限内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といい、期間を過ぎてしまうと単純承認をしたとみなされてしまいますので、注意が必要です。
相続放棄の判断
単純承認を選択すると、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続することになりますので、亡くなった方の相続財産の調査をしっかりと行い、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
また、期限内に相続放棄や限定承認の申述をする前に、万一、財産の処分等を行ってしまった場合には、単純承認をしたとみなされてしまいます。
単純承認をした場合には、撤回することはできず、相続放棄や限定承認を行うことができなくなってしまいますので、相続方法が決定するまでは、亡くなった方の財産には手をつけないようにしましょう。
熟慮期間の伸長
3ヵ月以内に相続方法の判断ができない場合には、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」を行います。受理されると、3ヵ月の熟慮期間を延ばすことができます。
ここでは、熟慮期間の伸長を検討すべきケースについて、お伝えをさせていただきます。
相続財産の全容把握に時間を要している場合
被相続人の相続財産について、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いのか、借金等があるのか無いのかなど、財産の調査が間に合わない場合には、熟慮期間の伸長を検討しましょう。
相続人の所在が不明な場合
亡くなられた方の戸籍を調査すると、面識のない相続人や所在不明の相続人が見つかることがあります。
単純承認や限定承認を選択する場合には、相続人全員の足並みが揃わないと手続きを進めることができないため、面識のない相続人や所在不明の相続人と連絡を取るために、熟慮期間の伸長を検討しましょう。