これまで相続登記は相続不動産を取得した方が任意で行うものでしたが、その結果、様々な問題が生じていました。このような現状を鑑み、令和6年4月より、相続登記が義務化されます。
こちらでは、相続登記の義務化と、関連して始まる制度についてお伝えいたします。
相続登記の義務化とは
相続登記が任意だったこれまでは、相続が発生しても名義が亡くなった方から変更されずに放置されてしまっている不動産が多く残されていました。結果として不動産の実際の所有者が分からないために、不動産取引や開発の妨げになっていたり、環境や景観の悪化につながっていたりと、様々な弊害を生じさせていました。
このような「所有者不明土地問題」が相続登記の義務化のきっかけとなりました。
相続登記の義務化によって、相続や遺贈によって不動産を取得した方は、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日(≒相続開始日)から3年の期限内に相続登記を申請しなければならなくなります。
戸籍謄本や不動産資料などの必要資料を収集したり、他の相続人を把握したりといった作業に多くの時間を要していたり、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているといった正当な理由がないのにも関わらず、3年の期限内に登記を申請しなかった方には、10万円以下の過料が科されることもあります。
遺産分割協議がまとまらなくても登記は必要?
実は、「正当な理由」に「遺産分割協議がまとまらず、不動産の取得者が決まらない」という事情は含まれません。相続が発生すると同時に、相続財産は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が相続登記の義務を負います。
しかし、遺産分割協議がまとまらない状況で、相続人全員が協力して相続登記を行うのは容易ではありません。
このような事態を見据え、相続登記の義務化と併せて、相続登記の義務化と同時に「相続人申告登記」が創設されます。
この制度は、相続登記に代えて、不動産の名義人(被相続人)について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度で、この申出がなされると、申出をした方の氏名や住所といった相続人の情報が登記簿上に記録されます。
この相続人申告登記を、相続登記の期限である3年以内に行うことで、相続登記の申請義務を履行したものとみなすことができるようになり、過料を免れることができます。
いらない土地も相続しなきゃいけないの?
相続登記の義務化によって、どんなに不要な土地であっても、相続人の誰かが相続し、所有者として相続登記をしなければならなくなります。
不要であっても、ある程度の資産価値が認められれば、不動産会社で仲介や買取をしてもらうことができるかもしれません。また、資産価値が低くても、近隣住民に駐車場として使用したり、畑として使用したりするニーズがあれば、引き取り手が見つかる可能性もあります。
しかし、なかには全く引き取り手が見つからない土地もあるかもしれません。そのような土地を手放すための手段として、「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用から登記申請手続きまで全面的にサポートさせていただいております。長崎での相続手続きや、相続した土地の活用・手放し方についてお悩みの方は、お気軽にみんなの相続遺言相談プラザ長崎までお問い合わせください。