相続手続きの第一歩は遺言書を探すことからです。遺言書の保管場所は、作成した遺言書の種類によって異なります。ここでは、遺言書として一般的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所を確認していきましょう。
保管場所(1)自宅
自分で保管する必要がある自筆証書遺言はもちろんのこと、公証役場で作成する公正証書遺言も自宅で発見されることが一般的です。
身近な方が亡くなったら、まずは亡くなった方の書斎や貸金庫のなかなど、遺言書が保管されていそうな場所を探してみましょう。
なお、封がされた遺言書を見つけたらその場で開けてはいけません。封がされた自筆証書遺言の開封には、検認手続きが必要です。
保管場所(2)公証役場
遺言者が公正証書遺言を作成していた場合、公正証書の原本は必ず公証役場に保管されています。
相続人であれば、どこの公証役場からでも、全国の公証役場で保管されている遺言書の有無を検索することができますので、ご自宅で遺言書が見つからなかった場合には、お近くの公証役場で検索してみましょう。
保管場所(3)法務局(遺言書保管所)
従来は自宅保管しか管理の方法がなかった自筆証書遺言ですが、令和2年より自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管することができる「自筆証書遺言保管制度」が始まっています。相続人であれば、どこの遺言書保管所からでも、全国の遺言書保管所で保管されている遺言書の有無を検索することができます。
法務局で保管されている遺言書は、遺言者の死後検認手続きを経る必要がなく、そのまま相続手続きに利用することができます。
遺言書が遺されている相続手続きでは、相続人全員で遺産分割の方針を話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズにお手続きを進めることが可能です。身近な方が亡くなったら、まずは遺言書の有無をしっかりと確認するようにしましょう。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、遺言書の作成から遺言書を用いた相続手続きまで、長崎エリアの皆様の生前対策・相続手続きをお手伝いさせていただいております。身近な方の遺言書が見つかった方や、ご自身の遺言書作成をお考えの方は、お気軽にみんなの相続遺言相談プラザ長崎の専門家にご相談ください。