遺言書は故人が生前最後に遺した意志そのもの。遺言書が遺されている相続においては、遺言書の記載に従って手続きを進めることができるため、生前に遺言書を作成しておくことは大きなメリットがあります。遺言書の作成を考えるときに、押さえておきたいポイントを確認していきましょう。
1.公正証書での作成が安心
遺言書は大きく分けて、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類に区別されます。
自筆証書遺言は自分ひとりで作成できるため手軽に作成できますが、法的な要件を踏まえて作成しなければならないため、誤った遺言書を作成してしまうリスクも存在します。遺言書が誤っているかどうかは、実際に相続が発生して遺言書を使用するタイミングにならないと判明しないため、せっかく作成した遺言書を使用できなかったなんてことにもなりかねません。
費用や証人手配の手間はかかりますが、弁護士や検察官のOBからなる公証人が作成してくれる公正証書遺言であれば不備なく遺言書を作成できます。
2.遺言執行者の指定も忘れず
遺言書はご自身の死後に有効になる書類ですから、ご自身で遺言内容を実現することが当然できません。そのため、相続人の皆さんが協力して遺言を実現する必要がありますが、さまざまな書類の取得が必要だったり、遺贈の指定がある場合にはそのための手続きもしなければならなかったりと、相続に慣れていない方だけで進めていくのは容易ではありません。
相続人がこうした負担を負うことがないよう、遺言書では、遺言内容を実現する責務を負う「遺言執行者」を指定できます。遺言執行者は、単独で遺言内容を実現するための手続きを進めることができますので、相続人に負担をかけることなく、ご自身の意向を確実に実現できます。
3.分割方針は遺留分の考慮も必要
遺言書では自由に遺産分割の方針を示すことができますが、一部の相続人には最低限の相続分である「遺留分」が保障されています。仮に遺言書で指定した分割割合が特定の相続人の遺留分を下回っていると、その方は「遺留分侵害額請求」によって遺留分を回収することができます。トラブル回避のために作成した遺言書が、かえってトラブルの火種にもなりかねません。遺留分も考慮したうえで、分割方針を示すようにしましょう。
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