相続税申告および納付は定められた期限内に行う必要があります。期限内に申告および納付を終えたとしても、さまざまな理由により納付した金額が納めるべき金額よりも少なかった、あるいは多かったことが発覚するケースも少なくありません。こちらでは相続税申告を終えた後に申告内容修正のために行う手続きについてご説明いたします。
納付額が少なかった場合に行う「修正申告」
相続税申告を終えたものの、実際に取得した財産額が申告した財産額よりも多く、本来納付すべき相続税額が少なかった場合に行うのが「修正の申告」です。
修正申告が必要となるケースとは
修正申告は、主に以下のようなケースで行う必要があります。
- 遺産分割がまとまらなかったため、相続税の申告期限に間に合わせるために法定相続分に従い遺産分割したものとして一旦相続税の申告および納付を行った。その後遺産分割協議がまとまり、実際に取得した財産額が申告した財産額よりも多かった。
- 取得した相続財産に価値はないと思っていたが、相続税の申告後にその財産が相続税の課税対象となることを知った。
- 相続税の申告後に新たな相続財産が見つかった など
上記のうち、(2)や(3)については徹底的に財産調査を行っていれば回避できると考えられます。
修正申告は気づいた時点で早急に行うべき
修正申告書に提出期限はないものの、提出は税務調査により更正を受けるまでの間に行うべきです。なぜなら税務調査の連絡を受けたあとに修正申告を行うと過少申告加算税が課されてしまう場合があるからです。
納付額の不足を税務署から指摘される前に自ら進んで申告すれば、延滞税の支払いのみで済み、ペナルティの負担を軽減することができます。延滞税は法定申告期限の翌日から加算されますので、修正申告が必要だと判明したら早急に行うよう注意しましょう。
修正申告が必要だと判明したにもかかわらずそれを隠ぺいした場合、さらに高額な税金を課されてしまう可能性もあります。ご自身の大切な財産を守るためにも、相続税申告は正しく行うよう心がけましょう。
相続税を払いすぎていた場合に行う「更正の請求」
相続税申告を終えた後に、本来納めるべき相続税額よりも多い金額を納付していた場合に行う手続きが「更正の請求」です。この手続きを行えば、納めすぎた税金の払い戻しを受けることが可能となります。
更正の請求が必要となるケースとは
更正の請求は、主に以下のようなケースで行う必要があります。
- 遺産分割がまとまらなかったため、相続税の申告期限に間に合わせるために法定相続分に従い遺産分割したものとして一旦相続税の申告および納付を行った。その後遺産分割協議がまとまり、実際に取得した財産額が申告した財産額よりも少なかった。
- 相続税の申告後に遺言書が見つかった
- 遺贈を受ける者がその権利を放棄した
- 相続税の申告後、遺留分侵害額請求権の行使によって財産の取得分に変化が生じた など
更正の請求の有効期限
更正の請求の有効期限は法定申告期限から5年以内とされています。つまり、被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)の翌日から5年10か月以内であれば更正の請求を行うことが可能です。ただし、特殊な事由があった場合の期限はこの限りではありません。
相続税申告を正しく終えるためにも、修正申告や更正の請求が必要か否かについては、相続税申告に精通した専門家に相談し判断を仰ぐほうが確実といえるでしょう。
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