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家族信託の活用

家族信託のメリットは、財産の管理や運用、処分を家族に任せることで、従来の遺言書や任意後見では実現することができなかった自由な財産管理を実現することができる点にあります。

こちらでは、具体的な家族信託の活用場面をご紹介いたします。

活用方法1:将来の施設入居に備えて自宅を売却できるようにしておきたい。

将来の施設入居のことを考えるとき、併せて考えておきたいのが「どのように施設入居費用を捻出するのか」「施設入居後の自宅をどうするのか」です。施設の費用はどのようなサービスを希望するのかによって大きく異なりますが、入居金だけでも数十万円~数百万円、さらに数万円~数十万円の月額費用もかかりますので、施設入居前にある程度まとまった金額を確保しておく必要があります。

また、自宅に1人で住まわれている方が施設に入居する場合、自宅が空き家になってしまうため、管理が難しかったり、固定資産税が高くなってしまったりと様々な弊害があります。

このような事情から、施設入居時にご自宅を売却し、その売却費用から施設費用を捻出される方も少なくありません。

しかし、ご自宅を売却するためには、契約を結べるだけの判断能力があることが必要になるため、認知症の方では売却することができなくなってしまいます。

このような事態に備えるため、家族信託でご自宅を処分する権限をお子様に移転させておくことで、いざ施設への入居が必要になったタイミングで、お子様がご自宅を売却し、その収益を施設入居費用に充てることが可能になります。

活用方法2:遺言書では実現できない2世代後の引継ぎ先を決めておきたい。

自分の死後の財産の引継ぎ手を指定しておく方法としてよく用いられているのは遺言書ですが、遺言書では、一代限りしか財産の取得者を決めておくことができません。

例えば先祖代々の土地をお子様に相続させる場合、お子様に子どもがいなければお子様の死後はその土地はお子様の妻に相続され、その妻の死後は妻の両親や兄弟に相続されることになります。

先祖代々の土地を別の家系の方に取得されたくないとの思いから、「土地を息子に相続させる。息子の死後は兄の〇〇に相続させる」という遺言書を検討される方もいらっしゃいますが、この遺言書では無効になってしまいます。

このような希望をお持ちの場合には、受益者を複数定めておく「後継遺贈型受益者連続信託」と呼ばれる家族信託を結んでおくことで、お子様の死後も希望する親族に財産を取得させることが可能になります。

活用方法3:障害のある子どもの「親亡き後問題」に備えたい。

障害のある子を持つ親は、常に「自分がいなくなったら誰がこの子の面倒を見てくれるのか」という不安を抱えています。誰が子どもの生活を支援してくれるのか、誰が子どもの財産を管理してくれるのか、不安は尽きません。

このような「親亡き後問題」への備えとしても家族信託は用いられています。家族信託は委託者が死亡しても終了しないため、親族を受託者、子どもを受益者とする家族信託を設定しておくことで、子どもの財産管理を任せることが可能になります。

また、このようなケースでは後見制度を併用することで、財産管理だけでなく、身上監護も含めたサポートが可能になります。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎エリアの司法書士や税理士、不動産会社とも連携し、家族信託のコーディネートから信託契約書の作成、信託登記に至るまで、お客様の家族信託のスタートを丸ごとサポートさせていただきます。

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