
近年は相続が発生する前から備える「生前対策」の重要性が高まり、みんなの相続遺言相談プラザ長崎でも長崎エリアの皆様から様々な生前対策のご相談をいただいております。
「生前対策」と一言に言っても認知症になってしまってからの生活に備える「認知症対策」や死後の遺産分割に備える「相続対策」など方法は様々です。
こちらでは、生前対策の手法として、遺言書と家族信託についてご説明いたします。
相続対策としての遺言書作成
遺言書の作成は、生前対策としては最もメジャーな方法と言えます。遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産について、「誰が、何を、どのように取得するのか」の方針を示す文書です。
相続手続きにおいては、遺言書に記載された財産の分割方針が最優先されますので、遺言書を遺しておくことで、ご自身の意向に沿った遺産分割を実現することが可能です。
また、遺言書が遺されている相続においては、相続人全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行わずに手続きを進めることができるため、遺産を巡る相続人間の争いを防止することにもつながります。
遺言書には種類があり、種類によって作成の仕方や様式が定められているほか、相続発生後の手続きの進め方も大きく異なります。
遺言書をお考えの方は、相続発生後の手続きも見据えて、作成するようにしましょう。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、遺言書の作成はもちろんのこと、その前段としての相続人や相続財産の調査も丸ごとサポートいたします。
認知症対策としての家族信託
従来、認知症対策としては、認知症になった場合に生活を支援したり、財産を管理してもらう後見人をあらかじめ選任しておく「任意後見」や、支援が必要になったタイミングで家庭裁判所に後見人を選任してもらう「成年後見」が用いられてきました。
これらは現在でも広く用いられている方法ではありますが、任意後見人には代理権の範囲が制限されていたり、成年後見人には家庭裁判所への報告義務があり、不動産の売却のためには家庭裁判所からの許可が必要だったりと、柔軟な財産の管理・運用・処分が難しい事情もありました。
こうした背景を受け、平成18年の信託法改正によって創設されたのが「民事信託(家族信託)」です。
家族信託は信託法に基づいて、従来の任意後見とは異なった発想で、それぞれの家族にあった財産管理や遺産承継を実現することができる手段として、近年注目されています。
例えば、認知症になってしまった方が施設に入居するために、ご自宅を売却したいとしても、成年後見では家庭裁判所の許可をとってからでないと売却活動を進めることができず、施設への入居もその分遅くなってしまいます。
一方、任意後見と比べると自由度が大きいため、家族信託の組成にあたっては、入念な準備が必要となります。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、家族信託の設計から実際の信託契約書の作成まで、しっかりとサポートいたします。
長崎での相続・生前対策のご相談はみんなの相続遺言相談プラザ長崎まで
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では長崎エリアの司法書士・税理士・弁護士や各種企業とも連携し、お客様のニーズに応じて、最適な生前対策プランをご提案いたします。
具体的な生前対策のご希望がある方はもちろんのこと、漠然とした今後の不安に、どのように対処すればよいのかお困りの方も、まずはみんなの相続遺言相談プラザ長崎の完全無料相談をご活用ください。