
こちらでは長崎の皆様に遺言書の種類と作成方法についてご紹介します。
遺言書は、被相続人の財産を「誰に」「何を」「どのくらい」相続させたいといったご自身のご希望を記載した法的な書類で、法定相続分より遺言書の内容が優先されます。
遺言書作成にはさまざまなルールがあり、法的に有効となる遺言書でなければせっかく作成しても意味がありませんので、長崎の皆様はルールに沿った遺言書を作成しましょう。
遺言書の種類について
遺言書には大きく分けて3種類あります。
それぞれ作成方法が異なりますので作成者様のご都合に合った遺言書を作成しましょう。
自筆証書遺言
遺言書の作成者が自筆で全文(財産目録を除く)と日付を記載し、署名、押印します。
費用がかからないだけでなく、作成場所、時間を問わないため、自由なタイミングで作成できます。
しかしながら、ご自宅で保管していた自筆証書遺言は、方式の不備による無効、ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失、知らずに捨ててしまった、誰かが改ざんしたなどといったリスクが生じるほか、家庭裁判所において開封のための検認を行う必要があります。
公正証書遺言
公証役場において公証人とふたり以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成します。
方式についての不備がないため、最も確実性の高い遺言方式といえます。家庭裁判所による検認の手続きを経る必要がないため、遺言者が亡くなるとすぐにその遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の解約を行うことができるようになります。
しかしながら、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。
秘密証書遺言
ご自宅等で作成し、封をした遺言書を公証役場に持参して、2名以上の証人立会いの下、公証人が「遺言書の存在」を認めます。
しかしながら、その内容や作成方法についてのチェックはされないため、方式の不備により無効となることがあります。
作成に際し費用がかかるにもかかわらず、無効となることがあるため現在あまり利用されていません。
遺言書があることで残されたご家族はスムーズに相続手続きが進むことがあります。遺言書のない相続手続きではご家族がトラブルとなるケースもありますので、確実にご自身の意思を実現する遺言書作成はもちろんのこと、大事なご家族を守るためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法については十分注意して作成するようにしましょう。
長崎の皆様、遺言書は法的に有効とされなければ作成する意味がありません。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、相続・遺言の専門家として、長崎の皆様が遺言書を作成される際のお手伝いをし、最後まできちんと対応させて頂きます。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いておりますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。長崎の皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。