自筆証書遺言や秘密証書遺言は勝手に開封してはならず、開封の前に家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
もしも家庭裁判所での検認手続きを行う前に勝手に開封してしまうと、5万以下の過料が科せられることもあるため、検認手続きは必ず行いましょう。
ただし、2020年7月より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、遺言書は法務局での保管が可能となりました。法務局保管の遺言書については、検認手続きが不要です。
検認手続きの目的
- 遺言の存在、内容等を相続人に知らせる
- 偽造・変造の防止のため、遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態等、遺言書の内容を明らかにする
検認は遺言の有効性を証明するものではない
検認は遺言書の存在および現在の状態を確認するための手続きで、検認は第三者による偽造や変造を防ぎ、その後の相続手続きを進めることを目的としています。検認を行ったからといって、遺言の有効性が証明されたということにはなりません。
この点が検認について誤解されがちな点ですので注意しましょう。
検認手続きの流れ
- 遺言書を発見した相続人あるいは遺言書の保管者が、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所にて検認の申立てを行う。
- 相続人全員に対し、家庭裁判所から遺言書開封の期日の通知が届く。その通知に従い、申立人は検認手続きに出席。※申立人は出席が必須だが、他の相続人の出席は任意。
- 検認の当日、相続人等の立会いのもと、家庭裁判所にて遺言書の開封および検認が行われる。※当日欠席した相続人には、検認が行われた旨の通知が届く。
- 遺言書の原本が申立人に返還される。検認済証明書を遺言書に付けるため、検認済証明書の申請を行う。
検認手続きの後
検認を終えると、相続人は遺言書の内容に従い不動産の名義変更などの相続手続きを行うことができます。
もしも遺言書に記載されていない遺産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その遺産について分割方法を決定します。