読み込み中…

遺言書の種類

人生の最後の意思を遺すために作成する遺言書は、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言に分類されます。

遺言書の種類によって、特徴やメリットデメリットは様々ですので、遺言書を遺す状況や目的に応じて最適な方式を選択することが大切です。

自分で作成する「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。ご自身で自筆し、署名押印ができる方であればどこでも作成することができるため、遺言書としては、最も選択されている方式です。

しかし、選択しやすい方式である一方で、自分で作成する場合でも法律で定められた要件をきちんと守る必要があります。

代理で他の人が書いてしまった場合はもちろんのこと、法律で定められた遺言書の形式を踏まえていないと、その遺言は無効になってしまいます。

なお、自筆証書遺言は遺言者の自筆が原則ですが、財産目録についてはパソコンなどで作成することも可能です。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用や時間をかけずに作成できる
  • 証人が不要なため、一人で作成できる
  • 遺言書の内容だけでなく、遺言書の存在自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 保管場所が明確ではなく、死後に発見されないリスクがある
  • 紛失や改ざんのリスクがあり、遺言内容を実現する確実性に欠ける
  • 遺言書を開封するためには、家庭裁判所での検認の手続きが必要
    • 法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要

遺言書の検認は、遺言者の死後に家庭裁判所で行われる手続きですが、遺言書の有効性を確認する手続きではありません

あくまで発見時点での遺言書の内容を保持するための手続きですので、手続きを進めようとして無効な遺言書であることが判明してしまうことも少なくありません。

なお、令和2年から、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管することができる自筆証書遺言書法務局保管制度が始まっています。

この制度を利用すれば、死後の検認手続きが不要となるため、注目されている制度ですが、法務局保管制度を利用するためには検認と同じような手続きが必要なため、負担はそれほど変わりません。

このような理由から、みんなの相続遺言相談プラザ長崎では次に説明する「公正証書遺言」をおすすめしています。

公証役場で作成する「公正証書遺言」

公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言書で、遺言者が公証人に遺言内容を口述する方式によって作成されます。

公正証書遺言を作成するためには、証人2名の立ち会いが必要なほか、公証人への費用の支払いも必要なため、手間と費用がかかります。

しかし、元弁護士や元検察官など法律のプロフェッショナルが務める公証人によるチェックがなされるため、形式や内容に不備があり遺言書が無効になってしまうリスクが極めて低い方法です。

公正証書遺言のメリット

  • 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがない
  • 検認が不要なため、手続きをスムーズに進めることができる
  • 公証人によるチェックがなされるため、形式不備による無効の恐れがない

公正証書遺言のデメリット

  • 費用や時間がかかる
  • 2名の証人が必要であり、証人には遺言内容を知られてしまう
  • 遺言書の書き換えにも、公証人の立ち会いが必要

公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。そのため、自筆証書遺言のように検認手続きを経る必要がなく、遺言者の死後、すぐに相続手続きを進めることができます。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、証人の手配はもちろん、文案のご提案から公証役場との調整にいたるまで、公正証書遺言の作成を丸ごとサポートいたします。

自筆証書遺言や公正証書遺言のほかにも、秘密証書遺言や危急時遺言といった特殊な遺言書の方式も存在します。

どの方式を選択し、どのような内容の遺言書を遺すのが最適なのかは、お客様それぞれのニーズによって様々です。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、長崎の皆様の生前対策のニーズに応じて、遺言書の作成から家族信託の活用まで、最適な方法をご提案しております。

「生前対策としてこういうことをしたい」という思いをお持ちの方はもちろん、「生前対策って何から始めればいいの」という方もお気軽にみんなの相続遺言相談プラザ長崎の専門家にご相談ください。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎の
無料相談のご案内

1

まずはお電話やメールにてお気軽にお問い合わせください

相続や遺言についてお困りの方のために、初回完全無料相談をご用意しております。まずはご来所日またはご訪問日の予約をお取りしますので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

2

スタッフ一同笑顔でご案内いたします

行政書士事務所へのご来所が初めてのお客様でも安心してお越しいただけますよう、スタッフ一同笑顔でご案内させていただきます。また事務所までの道のりが分からなくなってしまった際もお気軽にお問い合わせください。

3

お客様のお悩みやご事情を丁寧にお伺いいたします

相続についての知識と経験を豊富に持つ専門家がひとつひとつ丁寧にご案内いたしますので、気になる点がございましたらどんな些細なことでも遠慮なくお話しください。

長崎を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
累計500件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 長崎を中心に、相続・遺言の無料相談! 095-865-6102 メールでの
お問い合わせ