遺言書と家族信託
親族と家族信託を契約した場合、家族信託の対象となる財産(例えば自宅不動産等)は、契約の内容に基づいて承継されていきます。一方、家族信託の対象財産となっていない財産については、遺言書がなければ相続人同士の話し合いである「遺産分割協議」をもって承継されていきます。
遺産分割協議においては、相続人同士の関係性や遺産の内容によっては話し合いがなかなかまとまらず、トラブルに発展するケースも少なくありません。そのため、家族信託の対象としていない財産については、遺言書で前もって承継先を決めておくことが重要といえます。
任意後見と家族信託
任意後見契約とは、本人が元気なうちに、将来自分が認知症等で判断能力が不十分になってしまった時に備えて、あらかじめ、生活支援や病院の入退院手続き等のサポートをしてくれる人(任意後見人)を、契約によって決めておくことを言います。
家族信託は、あくまでも認知症となってしまった場合の財産管理手法の1つであり、認知症となった本人の身の回りのお世話や、病院の入退院手続きを誰が行うかについては定めることができないため、任意後見契約の活用についても併せて検討するようにしましょう。
家族信託という新しい制度を活用することで、従来よりも自由度の高い財産管理を行うことが可能となりましたが、一方で、家族間において多額の財産を扱う機会が増えるため、トラブルとなる恐れもあります。最適かつ円満な家族信託契約をお考えの方は一度、みんなの相続遺言相談プラザ長崎の専門家にご相談ください。
