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相続トラブルと遺言書

こちらでは、長崎の皆様に相続手続きにおいて起こりやすいトラブルについてご説明します。

ご家族が亡くなると相続が発生し、遺族は相続手続きを行うことになります。遺産分割では、原則遺言書の内容が優先されるため、故人(被相続人)が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従えば良いのですが、遺言書のない遺産分割では相続人全員が遺産の分け方について話し合うことになります(遺産分割協議)。

相続では思ってもみなかった財産が突然手に入る機会となるため、仲の良かった相続人同士でもトラブルに発展することが少なくありません。

まとまった財産をお持ちの方は、ご家族のためにも有効に遺言書を活用して、無用なトラブルを回避するようにしましょう。

相続のトラブル例

相続トラブルを引き起こす要因はご家庭によって異なりますが、こちらでは特に相談の多いトラブルをご紹介します。

  • 相続人のひとりが勝手に遺産分割の内容を決め、遺産分割協議書を送り付けてきた
  • 特定の相続人が財産の全容を教えてくれない
  • 遺産分割の内容があきらかに平等でない
  • 被相続人と同居していた相続人が今でも自宅に住んでいるため遺産分割が進まない
  • 被相続人の生前に生活面での介助や介護をしていたとする相続人が、通帳などを持ったままである
  • 面識のない相続人がいる
  • 遺言書において遺留分が侵害されている

一度仲違いした相続人同士が元のように戻ることはなかなか容易ではありません。

話し合いが滞る場合は、家庭裁判所において行われる遺産分割調停に発展してしまうかもしれません。相続手続きでお困りの長崎の皆様は、相続の専門家に相談してみましょう。

長崎の皆様、初回のご相談は無料で承っております。
相続に詳しい専門家が長崎の皆様の親身になってお話をお伺いさせていただいております。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎スタッフ一同長崎の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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