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相続登記

相続した不動産は名義変更をしないと、活用したり、手放したりすることができません。相続した不動産の名義変更が「相続登記」です。こちらでは、相続登記の全体像をお伝えいたします。

相続登記とは

相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義を取得した相続人に変更する手続きです。

不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿を取得することで確認できますが、所有者が亡くなっても、法務局が勝手に登記名義人を変更してくれるわけではありません。不動産の名義変更を行うためには、「相続が発生したことで所有権が被相続人から相続人に移転した」ことを法務局に申請する必要があります。

また、相続登記はどこの法務局でもできるわけではなく、名義を変更する不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。

令和6年4月から相続登記が義務化!

相続登記は令和6年4月1日より、義務化されます。令和6年4月以降は、不動産を相続したことを知った日(≒相続開始日)から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続登記の義務化は、令和6年4月以前に発生した相続についても対象となり、正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

相続した土地を手放す選択肢も

相続登記の義務化によって、相続不動産を放置することができなくなってしまいますが、なかには不動産を相続しても活用することが難しい方もいらっしゃるでしょう。

いらない不動産を手放す方法としては、不動産会社や地域の方に売却したり、贈与したり、有償で引き取ってもらったりと様々な方法が考えられますが、全ての不動産に引き取り手が見つかるとは限りません。

そのような不動産、特に引き取り手の見つからない土地を手放す新たな方法として、令和5年4月から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。

相続土地国庫帰属制度は相続したものの活用できなかったり、引き取り手が見つからない土地を国に返すことができる制度ですが、帰属できる土地には要件があったり、審査料や負担金の納付が必要だったりと負担も大きい制度です。

売却・贈与や、相続土地国庫帰属制度の利用と併せて、そもそも不動産を相続しない「相続放棄」や「限定承認」も検討しましょう。

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