相続登記をするためには、必要書類を取得のうえ、法務局で手続きを行う必要があります。
こちらでは、相続登記の流れについて確認していきましょう。
相続人を把握しましょう
相続登記をするためには、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、不動産の取得者(新しい名義人)を決める必要があります。そのために、まずは誰が相続人になるのかを把握しましょう。
相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や、各相続人の現在の戸籍を集めていく必要があります。
相続財産を把握しましょう
相続人調査とあわせて、被相続人がどのような不動産を所有していたのか確認していきましょう。不動産を把握するためには、毎年送付されている納税通知書などから不動産の所在地を確認し、各市区町村に対して固定資産税評価額を証明する書類等を請求する必要があります。
不動産の所在地が確認できたら、現在どのような登記がなされているのかを確認するために、法務局で登記簿を取得しておきましょう。
遺産分割協議で取得者を決めましょう
相続人と相続財産が把握できたら、だれが財産を取得するのかを決める遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
不動産については、登記簿に記載されている通りに、遺産分割協議書に記載するようにしましょう。
相続登記をしましょう
遺産分割協議が成立したら、その内容に基づいて相続登記を行いましょう。
相続登記のためには、相続関係を証明する全ての戸籍・住所関係書類や、不動産の固定資産税評価額を証明する書類、不動産の取得者を証明する遺産分割協議書など、様々な書類を、不動産所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。
なお、遺言書が遺されている場合には、遺産分割協議は必要なく、相続登記の際に提出する書類も少なくなります。
また、相続登記のためには、法務局に対して「登録免許税」という税金を納める必要があります。相続登記における登録免許税は、「固定資産税評価額の0.4%」と定められていますが、不動産の評価額によっては、納めるべき税金の金額も大きくなります。
事前に登録免許税をいくら納める必要があるのか、確認しておきましょう。
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