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相続放棄について

こちらのページでは相続放棄についてご紹介いたします。

身近な方の逝去により相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産は相続人が受け継ぐことになります。相続する財産は預貯金・不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金やローンなどのマイナス財産も含まれます。

財産を調査した結果、プラスの財産を上回るマイナスの財産が発覚することもあるでしょう。その際は相続放棄することも選択肢の一つです。以下にご紹介する3つの相続方法のうち、どの方法がご自身にふさわしいかよく検討しましょう。

3つの相続方法

  • 単純承認…相続財産のすべてをそのまま承継する
  • 相続放棄…相続財産を一切承継しない
  • 限定承認…プラス財産の範囲を限度として、マイナス財産を承継する

相続放棄の期限

相続放棄または限定承認をする場合は、定められた期限内に被相続人の最終住所の家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。

その期限は相続の開始を知った日から3か月以内とされており、この期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したものとみなされてしまいますので、相続放棄や限定承認を検討している場合は期限に十分注意しましょう。

相続方法決定までの流れ

きちんと調べないまま「借金はないだろう」と思い込み相続手続きを進めたところ、後になって借金が発覚するケースや、相続財産に手を付けてしまったために単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうというケースもあります。相続方法を決定する前にきちんと準備することが大切です。

必要戸籍の収集

相続財産を調べるためには、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍を収集する必要があります。これらの戸籍を持参することで、金融機関等で財産調査を行うことが可能となります。

財産の調査

相続方法を決定するうえで重要なのが財産の調査です。被相続人が所有していたプラスの財産とマイナスの財産をすべて明らかにします。借入金や保証債務、税金の未払金まできちんと調査しましょう。

遺言書が遺されていない場合、財産の分配方法についての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行う必要がありますが、この遺産分割協議に参加してしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。手続きを進める前にしっかりと財産調査などの準備を行い、慎重に相続方法を検討しましょう。

長崎の皆様、みんなの相続遺言相談プラザ長崎では司法書士や税理士など各士業の専門家と連携しており、ワンストップで長崎の皆様の相続をお手伝いしております。相続放棄についてはパートナーの司法書士と連携し、全体的なアドバイスをお伝えしたうえで、行政書士として戸籍謄本の収集など煩雑な作業を長崎の皆様に代わって担当させていただきます。

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