ここでは、相続放棄の手続きの流れについてお伝えをさせていただきます。
(1)必要書類の収集
相続放棄に必要となる書類は、申述人(相続放棄する人)と被相続人との関係性(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)によって異なりますが、主に必要となるものは以下の通りです。
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
上記の書類のほか、被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本などを用意しなければなりません。
(2)相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書は家庭裁判所へ取りに行くか、裁判所のホームページなどからダウンロードします。
申述書には申述人の本籍住所氏名のほか、相続放棄の理由や相続財産の概略、相続の開始を知った日も記載する必要があります。記入に不備があると受理されないため、 慎重に記入しましょう。
(3)相続放棄の申述
相続が開始したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類と共に相続放棄申述書を提出します。なお郵送で申述書を提出することも可能です。
(4)照会書の返送
必要書類を提出すると、家庭裁判所から照会書という書類が送られてきます。これは家庭裁判所からの質問状ですので、回答を記入のうえ返送が必要です。
回答内容によっては相続放棄が却下される可能性もあります。一度却下されてしまうと再度相続放棄の申述を行うことはできないので、よく注意して回答するようにします。
(5)相続放棄申述受理通知書の受領
照会書を返送後、問題が無ければ1週間から10日ほどで相続放棄申述受理通知書が送付されます。これは相続放棄が認められたという「通知」です。
相続放棄したことを証明するための書類は「相続放棄申述受理証明書」という別の書類ですので、債権者から相続放棄申述受理証明書の提示を要求された場合には、裁判所の窓口あるいは郵送にて請求しましょう。