遺言書が遺されていない相続においては、相続財産を分割するために、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
こちらでは遺産分割協議の進め方についてご説明いたします。
遺産分割協議の進め方
遺言書の確認
相続では、遺言書に遺された分割方針が最優先されます。遺言書がある場合は遺産分割協議が不要になるなど、遺言書の有無によって相続手続きの進め方が変わりますので、相続が開始したら、まずは遺言書が遺されていないか確認しましょう。
相続人・相続財産調査
遺言書の確認が済んだら、遺産分割協議を進めるために相続人と相続財産の調査を行いましょう。
相続人を把握するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集める必要があります。そのほか相続人の現在の戸籍や、相続人と被相続人との関係性に応じた戸籍の取得が必要です。
続いて、相続財産調査を進める際は、不動産や金融資産といった資産価値のある「プラスの財産」はもちろんのこと、借金やローンといった「マイナスの財産」も併せて調査を行いましょう。マイナスの財産も遺産分割の対象となる相続財産です。
遺産分割協議
遺産分割協議は、調査の結果判明した相続財産の取得者や分け方について、相続人全員で話し合いを行います。
遺産分割の仕方によって、各相続人の相続税額や、その後の税金・費用の支出額が大きく異なることになりますので、後程ご説明する相続財産の分割方法も含め、しっかりと話し合いを行いましょう。
相続人全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめましょう。この遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印することによって、遺産分割協議が成立します。
相続財産の分割方法
相続財産の分割方法としては、現物分割・換価分割・代償分割の3つの方法が挙げられます。
- 現物分割:相続財産をそのまま分割する方法
- 換価分割:相続財産を売却・現金化したうえで分割する方法
- 代償分割:財産を特定の相続人が取得し、その他の相続人に対して相当額を支払う方法
遺産分割協議の注意点
不参加の相続人がいる遺産分割協議は無効
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。相続人調査が不十分だったなどの理由によって、万が一、遺産分割協議に不参加の相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。相続人調査を確実に行ったうえで、遺産分割協議を行うようにしましょう。
未成年者や認知症の相続人は注意!
未成年者や認知症の方など、法的に十分な意思能力が認められない方については、単独で遺産分割協議に参加することができません。
その場合は親権者や後見人などが、代理人として遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、親権者が同じく相続人である場合、利益が対立してしまう関係(利益相反)にあるため、代理人になることができません。その場合には家庭裁判所での特別代理人の選任が必要です。
その他の手続きの期限に注意
遺産分割協議そのものには手続きの期限がありません。しかし、遺産分割協議の内容に基づいて納付する相続税の申告には、10ヶ月の期限が設けられています。
遺産分割協議がまとまらずに10ヶ月の期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまいますので、注意が必要です。
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停等の利用も検討しましょう。
みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、各分野の専門家と連携し、相続人調査から相続税申告までをワンストップでお手伝いさせていただいております。長崎での相続のお悩みは、みんなの相続遺言相談プラザ長崎の完全無料相談でお気軽にご相談ください。相続手続きに精通した専門家が親身にサポートさせていただきます。