身近な方が亡くなり相続が発生したら、始めに相続人の調査を行いますが、それと同時に行う必要があるのが「相続財産の調査」です。財産調査とは、被相続人の所有していた財産内容をすべて明らかにすることです。
なぜ相続財産の調査が必要?
相続では、被相続人が所有していたすべての財産が相続の対象となります。そのため、現金や預貯金、不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンといったマイナス財産も調査する必要があります。
財産調査が必要な理由としては、遺産の分割ができない、相続方法の判断がつかない、相続税申告ができないの3つが挙げられますので、それぞれ説明いたします。
遺産の分割ができない
相続の対象になる財産の全容を明らかにし、評価額が確定しなければ、遺産分割協議を行うことはできません。
もしも遺産分割協議の後に他にも財産があることが発覚すると、遺産分割協議をやり直す必要があります。
相続方法の判断がつかない
被相続人の財産は、プラスよりもマイナスの方が多いことも十分に考えられます。被相続人が残した財産の内容をきちんと把握できていなければ、遺産を相続すべきか放棄すべきかを判断することは難しいでしょう。
相続の発生後に何も手続きせずにいると、財産をすべて承継する「単純承認」を選択したものとみなされます。単純承認した場合、被相続人の所有していた財産がプラスだけであればよいですが、マイナス財産もあると相続人に弁済義務が生じてしまいます。
相続方法の熟慮期間は「自己のために相続が発生したと知った日から3か月以内」です。相続財産をしっかりと調査し、相続財産にマイナス財産も含まれていることが分かっていれば、相続放棄すべきかどうか検討する時間を十分にとることも可能です。
多額の借金等が後になって見つかり、返済に追われることにならないためにも、相続財産の調査は徹底的に行いましょう。
相続税申告ができない
相続税は被相続人の遺産額をもとに算出するため、相続財産をすべて把握していなければ、相続税額を正確に計算できません。相続税は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告および納税まで行う必要があります。
相続税を誤って過少申告した場合には、追徴課税として不足分の納税額に加えて延滞税などのペナルティを受けることもあります。
このような理由から、相続が発生したらすぐに財産調査に取りかかり、財産の全容を正確に把握することが大切です。
財産調査の流れ
預貯金
各金融機関に預けてある金額等を調査します。被相続人の預金がある金融機関名が分かる場合、その金融機関に全店照会をすれば、どこの支店に残高がいくらあるか調査することができます。
不動産
被相続人の所有していた不動産の所在地がわかっていれば、法務局にて登記簿を取得します。登記簿を参照し、不動産の種類に従い実勢価格の査定、固定資産税評価額を調べるなどで不動産の評価額を調べます。
不動産の所在地が明確でなくとも、ある程度分かっていれば「名寄帳」を市区町村の役所から取得することができます。名寄帳は、その地域にて固定資産税を支払っている不動産の一覧表で、相続人でも取得できる資料です。
有価証券
まず証券保管振替機構に開示請求を行います。開示請求をすると「登録済加入者情報通知書」が届きます。
この通知にはどこの証券会社に口座を持っているかが書かれているだけで、そこには保有株式の銘柄や、投信信託の名称、株式数、残高などは記載されていません。
そのため、この書面をもとに証券会社等に連絡し、株式の銘柄や、投信信託の名称、株式数、残高の開示請求手続きを行う必要があります。
非上場の同族会社の株式であれば、同族会社に連絡を取り、株数を教えてもらいます。上場企業とは異なり、こうした会社の株式は市場で売買されないことから、価格の判定をめぐり相続人同士で揉めることもあるので注意が必要です。
生命保険
被相続人が生命保険を契約していた場合、誰が被保険者・受取人なのか、保険料は支払い済みかなどを調べます。
被相続人の死亡により一部の相続人が保険金を受け取った場合、その保険金はその相続人の固有財産として扱われるので相続財産には含まれません。
ただし例外的に、保険金が多額に及ぶ場合や、生命保険を契約することになった経緯などの事情を考慮しても不公平が大きい場合は、相続財産の総額に保険金の金額を加えて遺産分割の対象となることもあります。