読み込み中…

相続税申告の期限とペナルティ

相続税申告および納付には期限があり、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。この期限を過ぎた場合、相続税の納付はもちろんのこと、他にもペナルティとして税金が課されることになります。

【延滞税】相続税の申告および納税期限を過ぎた場合に課される

課税される延滞税の割合

  • 期限後2か月以内の申告:相続税の7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%
  • 期限後2か月以上過ぎてからの申告:相続税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%、どちらか低い割合を適用

なお、延滞税は相続税申告および納付の完了までの日数に応じて上乗せされるため、早めの対応が肝心です。

【その他】相続税申告に関わるペナルティ

相続税申告に関わるペナルティは他にもあります。大切な資産を無駄に減らすことのないよう申告納税は期日内にきちんと行うことが重要です。

過少申告加算税

過少申告加算税は、相続税の申告期限内に申告したものの、申告税額が本来の税額よりも少なかったことに対するペナルティです。税務調査後に修正申告を行った場合は追加納税額の10%相当が課税されますが、追加納税額が当初の申告納税額ないし50万円のいずれか多い金額を超過している部分については15%となります。

無申告加算税

無申告加算税は、相続税の納税があると知りながら、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティです。税務署による税務調査の指摘を受けてから申告した場合は、相続税額に対し50万円までは15%、50万円を上回る部分は20%を乗じて算出します。 なお、指摘前に自ら申告した場合は5%です。

重加算税

重加算税は、過少申告や無申告を意図的に行い、悪質であるとみなされた場合に課せられます。悪質な過少申告は相続税額に対して35%、悪質な無申告は40%を乗じて算出します。

相続税申告をご自分で行うことに不安がある長崎の皆様は、相続税申告を専門とする専門家へご相談ください。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎では税理士の独占業務は、提携先の税理士と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

みんなの相続遺言相談プラザ長崎の
無料相談のご案内

1

まずはお電話やメールにてお気軽にお問い合わせください

相続や遺言についてお困りの方のために、初回完全無料相談をご用意しております。まずはご来所日またはご訪問日の予約をお取りしますので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

2

スタッフ一同笑顔でご案内いたします

行政書士事務所へのご来所が初めてのお客様でも安心してお越しいただけますよう、スタッフ一同笑顔でご案内させていただきます。また事務所までの道のりが分からなくなってしまった際もお気軽にお問い合わせください。

3

お客様のお悩みやご事情を丁寧にお伺いいたします

相続についての知識と経験を豊富に持つ専門家がひとつひとつ丁寧にご案内いたしますので、気になる点がございましたらどんな些細なことでも遠慮なくお話しください。

長崎を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
累計500件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 長崎を中心に、相続・遺言の無料相談! 095-865-6102 メールでの
お問い合わせ