相続税申告および納付には期限があり、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。この期限を過ぎた場合、相続税の納付はもちろんのこと、他にもペナルティとして税金が課されることになります。
【延滞税】相続税の申告および納税期限を過ぎた場合に課される
課税される延滞税の割合
- 期限後2か月以内の申告:相続税の7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%
- 期限後2か月以上過ぎてからの申告:相続税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%、どちらか低い割合を適用
なお、延滞税は相続税申告および納付の完了までの日数に応じて上乗せされるため、早めの対応が肝心です。
【その他】相続税申告に関わるペナルティ
相続税申告に関わるペナルティは他にもあります。大切な資産を無駄に減らすことのないよう申告納税は期日内にきちんと行うことが重要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、相続税の申告期限内に申告したものの、申告税額が本来の税額よりも少なかったことに対するペナルティです。税務調査後に修正申告を行った場合は追加納税額の10%相当が課税されますが、追加納税額が当初の申告納税額ないし50万円のいずれか多い金額を超過している部分については15%となります。
無申告加算税
無申告加算税は、相続税の納税があると知りながら、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティです。税務署による税務調査の指摘を受けてから申告した場合は、相続税額に対し50万円までは15%、50万円を上回る部分は20%を乗じて算出します。 なお、指摘前に自ら申告した場合は5%です。
重加算税
重加算税は、過少申告や無申告を意図的に行い、悪質であるとみなされた場合に課せられます。悪質な過少申告は相続税額に対して35%、悪質な無申告は40%を乗じて算出します。
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