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相続税の特例と控除

相続税は、相続財産総額が多ければ多いほど、納めるべき税金の金額も多くなる「累進課税制度」が設けられています。

この累進課税制度は、課せられる高額な相続税に対応するために持ち家を手放さなければならないなど、相続人の生活の根幹を傷つけかねないリスクを抱えています。

このようなリスクを回避するため、相続税には様々な非課税枠が設けられています。
こちらでは、相続税の特例と控除を確認していきましょう。

課税財産額を減らすことができる制度

基礎控除

基礎控除とは、被相続人から相続した財産のうち、相続税が課せられない一定の非課税枠のことを言います。この基礎控除は、相続人全員に適用される非課税枠で、以下の計算式から計算されます。

  • 基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額は法定相続人の数に左右されるため、養子縁組等で法定相続人の数を増やすといった節税方法も存在します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住の用などに供していた宅地を相続した場合に、土地評価額を最大8割減らすことができる制度です。
小規模宅地等の特例を適用することができる限度面積と減額限度は次のように設定されています。

適用対象 限度面積 減額限度
宅地用(特定居住用宅地等) 330㎡ 80%減
事業用(特定事業用宅地等) 400㎡ 80%減
貸付用(貸付事業用宅地等) 200㎡ 50%減

小規模宅地等の特例を利用することで、特に評価額が大きい土地の評価を大きく下げることができますが、特例の適用には様々な条件が設けられているほか、税務署への申告も必要になります。利用にあたっては、相続に精通した税理士など、専門家を上手に活用しましょう。

相続税額を減らすことができる制度

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

相続人のなかでも特に配偶者については特別な控除枠が設けられています。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、配偶者が相続する財産の課税価格が法定相続分相当額又は1億6,000万円のいずれかを下回る場合には、配偶者が納付すべき相続税額がゼロになる制度です。

配偶者控除は、相続税の特例・控除のなかでも非課税枠の大きい屈指の非課税制度ですが、配偶者控除を利用した相続の次の相続(二次相続)では相続税額が大きく上がってしまうリスクもあります。

配偶者控除の利用にあたっては、二次相続のシミュレーションも踏まえたうえで、検討するようにしましょう。

未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者の相続人について、成人年齢に達するまでの年数に応じて、1年毎に10万円が控除される制度です。

  • 控除額 = (18歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円

障害者控除

障害者控除とは、障害を持つ相続人について、85歳に達するまでの年数に応じて、1年毎に一定額が控除される制度です。

  • 〈一般障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 10万円
  • 〈特別障害者〉控除額 = (85歳 ― 相続開始時の年齢) × 20万円

相次相続控除

相次相続控除とは、10年間で2回以上の相続が発生し、相続税が課税された方について、一度目の相続で課せられた税額の一定割合が、二度目の相続で控除される制度です。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続時精算課税制度の対象となる財産や相続税の持ち戻しとなる贈与財産について納付した贈与税相当額が控除される制度です。

このように、相続税には様々な特例・控除が設けられていますが、相続人全員に適用されるのは基礎控除のみで、その他の制度については、適用される相続人や適用対象に様々な条件が設けられています。

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